ユートピア 訪問介護事業所

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専門の職員をご自宅に派遣し、日常生活のお世話から身体的な介護まで、担当のケアマネージャーにより作成されたケアプランにそってサービスをご提供致します。


介護保険法令に基づく利用料金(利用者一部負担金)一覧
介護保険サービス利用による一部負担金
身体介護中心業務 派遣人数 30分未満 30分以上59分以内 60分以上89分以内 90分以上
一人派遣 231円 402円 584円 30分増す毎に83円ずつ加算
二人派遣 462円 804円 1,168円 30分増す毎に166円ずつ加算
生活援助中心業務 派遣人数 30分以上59分以内 60分以上89分以内
一人派遣 208円 291円
二人派遣 416円 582円
介護予防サービス利用による一部負担金
対象者 月額利用料
介護予防訪問介護費T 要支援1、2の方で、週1回程度の生活援助が必要な方 1,234円
介護予防訪問介護費U 要支援1、2の方で、週2回程度の生活援助が必要な方 2,468円
介護予防訪問介護費V 要支援2の方で、週3回以上の生活援助が必要な方 4,010円

※生活援助と身体介護の両方を同じ時間帯に受けたい場合
 ホームヘルパーが対応した時間において、身体介護にかかった時間と生活援助にかかった時間をそれぞれ按分にて算出し、身体介護にかかった時間を元に利用料金を計算します。
 かかった時間、人数によって上記表の身体介護中心業務の費用にて身体介護分の費用を出し、それに残りの生活援助分の費用を足します。なお、生活援助の費用は30分あたり83円で計算します。

例:60分程度のサービスを受給し、按分した結果、身体介護が30分程度、生活援助が30分程度となった場合
   身体介護30分未満の費用(231円)に生活援助30分程度の費用(83円)を足す。
   231円 + 83円 = 314円

例:90分程度のサービスを受給し、按分した結果、身体介護が60分程度、生活援助が30分程度となった場合
   身体介護30分以上59分未満の費用(402円)に、生活援助30分程度の費用(83円)を足す。
   402円 + 83円 = 485円


※生活援助と身体介護の違い
 身体介護とは?
 簡単にいうと直接対象者の身体に触れておこなう必要のある援助の事。
 排泄介護、入浴介護や食事摂取介助、移動の際の援助などがあたります。

 生活援助とは?
 掃除、洗濯、買物、調理などのお手伝いの事を指します。
 基本的に対象者以外に家族がおられる場合には提供しておりませんが、以下の場合にはご利用が可能となっております。
 ・家族が高齢であったり、病気や障害によって対応ができない。
 ・その他の諸事情により利用が必要と認められた場合。
 詳しくは当事業所か担当のケアマネージャー、お近くの地域包括支援センターへお問い合わせ下さい。